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- 2.公開できない会社
最低限の基準
- 株式上場の申請を行うためには、上場審査基準に定める一定の要件をクリアしていないと申請すら受理されません。
- 一定の基準には形式基準と実質基準があります。
- 形式基準には、受付基準(新興市場・本則市場)と不受理事項とがあり、不受理事項に該当すると上場申請ができません。
- 実質基準とは、数値を用いた基準ではなく、実質的に上場会社としてふさわしい会社なのかを、公益性または投資家保護の観点から判断するものです。下記例を用いて説明しております。
公開できない会社の代表的な例
公益性または投資家保護の観点から必要と認められる事項に達していない場合
- 1.法令違反行為を行っている場合、もしくは過去に重大な法令違反を行っていた場合
- 過去に悪質な脱税行為などを行っている場合など。
- 2.企業業績に重大な影響がある係争・紛争がある場合
- 現在売上利益に大きな影響を与えるであろう係争を抱えている場合
- 3.反社会的勢力との関わり合いがある場合
- 株主や取引先、役員、従業員などその他特別利害関係者に反社会的勢力との関わりが発覚された場合
- 4.株式公開の利用目的が健全でない場合
- 子会社や関連会社を使った代理調達と見受けられる場合
- 5.公序良俗に反する事業を行っている場合
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