株式譲渡手続きの留意点
(1)譲渡等承認請求(会社法136条1項、138条1項)
譲渡制限株式の株主は、保有株式を譲渡するときには、発行会社に対し、譲渡等承認請求を行なうことができます。この際、下記事項を明らかにしなければなりません。
- 1.譲渡する譲渡制限株式の数
- 2.譲渡制限株式を譲り受ける者の氏名又は名称
- 3.発行会社が譲渡を承認しない場合において、発行会社又は指定買取人による買い取りを請求するときは、その旨
(2)譲渡等の承認の決定等(会社法139条1項、2項)
発行会社は、取締役会にて承認の可否を決議します(定款に別段の定めがある場合を除く)。また、発行会社は、譲渡等承認請求者に対し、決定内容を通知しなければなりません。
(3)株主名簿記載事項の記載又は記録(会社法133条1項、121条1項1号〜4号)
譲渡制限株式の取得を承認された株式取得者は、発行会社に対し、株主名簿記載事項を株主名簿に記載・記録することを請求できます。株主名簿記載事項は以下の通りです。
- 1.株主の氏名又は名称および住所(会社法121条1項1号)
- 2.前号の株主の有する株式の数(会社法121条1項2号)
- 3.第一号の株主が株式を取得した日(会社法121条1項3号)
- 4.第二号の株式に係る株券の番号(会社法121条1項4号)
※発行会社が譲渡等を承認したとみなされる場合(会社法145条1項1号、2号)
譲渡等承認請求から2週間以内(これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間)に、譲渡等承認請求者に対し、譲渡の承認の可否に関する取締役会の決定内容を通知しなかった場合。譲渡の承認の可否に関する取締役会の決定内容を通知した日から40日以内(これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間)に下記事項の通知を行なわず、指定買取人が10日以内(同)に下記事項の通知を行わなかった場合。
- 1.対象株式を買い取る旨(指定買取人として指定を受けた旨)
- 2.株式会社が買い取る対象株式の数(指定買取人が買い取る対象株式の数)
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