上場はしたいのだけれども、うちの会社だといつ頃上場できるの?といった漠然とした疑問が浮き上がるのも当然かと思います。実際には基準期と呼ばれる決算期を証券会社と協議の上設定しますが、ここでは目標とすることのできる基準期の設定についての考え方をご説明致します。

ポイント1 監査法人による2期間の証券取引法に基づいた監査証明
株式公開するためには監査法人から2期間の監査証明をもらう必要があります。
例えば3月決算の会社であれば平成20年3月期と平成21年3月期というようにです(この場合平成19年3月の期首までには監査法人と接触し、監査契約を締結する必要があります)。
今から監査法人と接触して監査契約を締結したとして可能となる目標基準期はどうなるでしょうか?下記を入力してみてください。
注意:監査契約を締結するには監査法人の了解を得る必要がありますのでどの会社でも必ず下記の日程で監査契約を締結できるとは限りません。
今から監査法人と接触した場合
注意:監査契約を締結するには監査法人の了解を得る必要がありますのでどの会社でも必ず下記の日程で監査契約を締結できるとは限りません。
形式上はこの目標設定可能基準期もしくはそれ以降の決算期であれば目標として設定することが可能です。基準期を一般的には直前期といいます。
- 直前々期→直前期(基準期)→申請期(上場する期)
ポイント2 売上・利益規模
利益計画と照らし合わせてみる
次に第1章で作成した事業計画、利益計画と照らし合わせてみて、目標設定可能基準期における売上、利益を確認してみましょう。
この規模ではどのような会社が上場しているのかを確認してみてください。
ポイント3 調達金額
どの規模で上場したいのか?
上場時、少なくとも10億円は調達したい、もしくは別に調達額は少なくても良い、などなど色々な考え方があります。調達額自体をそれほど気にしないのであれば1、2を基に目標を定めてみても良いかと思いますが、そうでない方、上場するなら10億は調達したいという方は上場時、自社の事業計画を達成できたとしたらどれくらいの調達が可能であるのかをおおまかに知っておく必要があります。
簡易版調達可能額想定
※1 申請期(上場する年度)とは基準期の次年度期のことです。
※2 詳細の同業他社PERの設定方法はPER設定方法
まで。
※3 調達可能額は全体の発行済み株式の10%〜20%で設定しております。
目標基準期の設定について
以上の3つのポイントを押さえて目標の設定を行うといいかと思います。
くどいようですがあくまで目標の設定ですので、実際に基準期として定める際には会社が上場戦略をどうとらえるのかによって大きく異なって参ります(例えば人材の育成にかかわるスピード感、社内体制構築に関わる準備作業に割くことができる時間、同業他社の状況、等々)。
従いまして、実際に上場に向けて準備を進めていく前には株式市場の専門家である証券会社に相談されることを強くお勧め致します。
